KakomonAI
貸金主任者
6法及び関係法令4択●●●○○

貸金業者であるA社は、資金需要者であるBとの間で貸付けに係る契約(以下、本問において「本件貸付契約」という)を締結するに際し、本件貸付契約に基づく債務の不履行の場合に直ちにBが強制執行に服する旨の陳述が記載された公正証書(以下、本問において「特定公正証書」という)を作成しようとしている。この場合に関する次の①〜

  1. A社は、本件貸付契約について、Bから、Bが特定公正証書の作成を公証人に嘱託することを代理人に委任することを証する書面(委任状)を取得してはならない。
  2. Bが特定公正証書の作成を公証人に嘱託することを代理人に委任する場合、A社は、Bのために適切な代理人を推薦しなければならない。
  3. A社は、特定公正証書の作成を公証人に嘱託する場合、あらかじめ、Bに対し、本件貸付契約に基づく債務の不履行のときには、特定公正証書により、Bが直ちに強制執行に服することとなる旨を説明すれば、Bの法律上の利益に与える影響に関する事項については説明する必要はない。
  4. A社は、Bとの間で本件貸付契約を締結するに先立ち、Bに対し、特定公正証書について口頭で説明すれば、特定公正証書の作成を公証人に嘱託する旨を約する契約を締結することができる。