KakomonAI
貸金主任者
17法及び関係法令4択●●●○○

貸付条件等及び標識の掲示に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

  1. 貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所又は事務所ごとに、顧客の見やすい場所に、当該営業所又は事務所の業務を統括する者の氏名を掲示しなければならない。
  2. 貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所又は事務所ごとに、顧客の見やすい場所に、貸付けの利率を掲示する場合、その年率を百分率で少なくとも小数点以下1位まで表示する方法により掲示しなければならない。
  3. 貸金業者は、営業所等が現金自動設備であり、その現金自動設備があらかじめ定める条件により継続して貸付けを行う契約(包括契約)に基づく金銭の交付又は回収のみを行う場合は、貸付けの利率や返済の方式等の貸付条件等を掲示する必要はない。
  4. 貸金業者は、営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。