問24法及び関係法令4択●●●○○
「貸金業法第19条に規定する帳簿」(以下、本問において「帳簿」という)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- ①貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、帳簿を備え、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
- ②債務者は、貸金業者に対し、内閣府令で定めるところにより、帳簿のうち当該債務者に利害関係がある部分に限り、その閲覧又は謄写を請求することができる。
- ③貸金業者は、保証人から、当該保証人の権利の行使に関する調査を目的として、主たる債務者に係る帳簿の閲覧請求を受けた場合、閲覧請求の対象である帳簿が請求者である保証人本人のものでないことを理由に、当該請求を拒むことができる。
- ④貸付けの契約(極度方式基本契約ではない)に基づく債権が債務者の弁済により消滅した場合であっても、貸金業者は、当該貸付けの契約について、帳簿を当該債権の消滅した日から少なくとも10年間保存しなければならない。