問41貸付けの実務4択●●●○○
「民事訴訟法第7編に規定する督促手続」(以下、本問において「支払督促」という)
に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- ①支払督促の申立ては、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対して行う。
- ②支払督促の効力は、債務者に送達された時に生ずる。
- ③債務者が支払督促の送達を受けた日から2週間以内に督促異議の申立てをしない場合、裁判所書記官は、債権者の申立てがなくても、職権で、支払督促に手続の費用額を付記して仮執行の宣言をしなければならない。
- ④支払督促を申し立てた債権者が、仮執行の宣言の申立てをすることができる時から30日以内にその申立てをしない場合、当該支払督促はその効力を失う。