KakomonAI
貸金主任者
11法及び関係法令4択●●●○○

取立て行為の規制に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

  1. 貸金業を営む者は、貸付けに係る契約に基づく債権の取立てを行う場合、取立ての相手方の請求がなくても、当該貸金業を営む者の商号、名称又は氏名及びその取立てを行う者の氏名その他内閣府令で定める事項を、内閣府令で定める方法により、その相手方に明らかにしなければならない。
  2. 貸金業を営む者が、貸付けに係る契約の保証人に対して取立てをするに当たり、当該保証人から請求があったときは、保証契約の契約年月日、保証の範囲等の事項を明示しなければならないが、主たる債務者に取立てをする際に主たる債務者に明示すべき事項は一切保証人に明示する必要がない。
  3. 貸金業を営む者から貸付けの契約に基づく債権の取立ての委託を受けた者が、当該債権の取立てをするに当たり、取立てを依頼した貸金業を営む者の商号、名称又は氏名を偽ってその相手方に明らかにした場合、当該取立ての委託を受けた者が刑事罰を科されることはない。
  4. 貸金業を営む者は、債務者に対し支払いを催告するために書面を送付するときには、その書面に封をするなどして債務者以外の者に当該債務者の借入れに関する事実が明らかにならないようにしなければならない。