問13法及び関係法令4択●●●○○
内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という)による貸金業者に対する監督に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- ①貸金業者は、指定信用情報機関との間で、「貸金業法第41条の20第2項第2号に規定する信用情報提供契約」(以下、本問において「信用情報提供契約」という)を締結した場合、当該信用情報提供契約を締結した日から2か月以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
- ②貸金業者が、自己の名義で、貸金業法第3条第2項の登録を受けていない者に貸金業を営ませた場合、当該貸金業者は、登録行政庁により、その登録を取り消されることはない。
- ③貸金業者は、登録行政庁から、2事業年度ごとに2回以上、その職員による営業所もしくは事務所への立入り、その業務に関する質問、又は帳簿書類その他の物件の検査を受けなければならない。
- ④貸金業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、貸金業に係る事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3か月以内に、これを登録行政庁に提出しなければならない。