KakomonAI
貸金主任者
18法及び関係法令4択●●●●○

貸金業者であるA社は、個人顧客であるBとの間で元本を50万円とし利息を年1割8分(18%)とする貸付けに係る契約(以下、本問において「第一貸付契約」という)を締結している。その後、Bが第一貸付契約に基づく債務を完済する前に、A社は、Bとの間で新たに貸付けに係る契約(以下、本問において「第二貸付契約」という)を締結しようとしている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における各貸付けに係る契約は、それぞれ完全施行日後の利息制限法(以下、本問において「利息制限法」という)における営業的金銭消費貸借契約に該当するものとする。

  1. 第一貸付契約に基づく債務の残存元本額が10万円である時点において、A社とBとの間で元本を100万円とし利息を年2割5分(15%)として第二貸付契約を締結した場合、利息制限法上、第一貸付契約における利息の約定のうち年2割5分(15%) を超過する部分は無効となる。
  2. 第一貸付契約に基づく債務の残存元本額が30万円である時点において、A社とBとの間で元本を70万円とし利息を年2割8分(18%)として第二貸付契約を締結した場合、利息制限法上、第二貸付契約における利息の約定のうち年2割5分(15%) を超過する部分は無効となる。
  3. 第一貸付契約に基づく債務の残存元本額が30万円である時点において、A社とBとの間で元本を50万円とし利息を年2割8分(18%)として第二貸付契約を締結すると同時に、別途、元本を100万円とし利息を年2割5分(15%)として貸付けに係る契約を締結した場合、利息制限法上、第二貸付契約における利息の約定のうち年2割5分(15%)を超過する部分は無効となる。
  4. 第一貸付契約に基づく債務の残存元本額が3万円である時点において、A社とBとの間で元本を10万円とし利息を年2割8分(18%)として第二貸付契約を締結すると同時に、別途、元本を5万円とし利息を年1割(20%)として貸付けに係る契約(以下、本問において「第三貸付契約」という)を締結した場合、利息制限法上、第三貸付契約における利息の約定のうち年2割8分(18%)を超過する部分は無効となる。