KakomonAI
貸金主任者
17法及び関係法令4択●●●○○

「貸金業法第18条第1項に規定する書面」(以下、本問において「受取証書」という)

に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

  1. 貸金業者は、弁済者に交付すべき受取証書に、弁済を受けた旨を示す文字、当該貸金業者の登録番号、弁済者の商号、名称又は氏名及び弁済後の残存債務の額等を記載しなければならない。
  2. 貸金業者は、自己の預金又は貯金の口座に対する払込みにより債務者から弁済を受けた場合、債務者から請求を受けたときに限り、債務者に受取証書を交付しなければならない。
  3. 貸金業者は、あらかじめ債務者から口頭による承諾を得ていれば、受取証書の交付に代えて、受取証書に記載すべき事項を電磁的方法により債務者に提供することができる。
  4. 受取証書には、日本工業規格に規定する8ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に貸金業法第18条第2項各号に規定する事項を記載しなければならない。