KakomonAI
貸金主任者
32貸付けの実務4択●●●○○

A社はB社に対して貸金債権を有しており、B社はA社に対して売掛金債権を有している。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、A社とB社との間に相殺についての特段の合意はないものとする。

  1. A社は、B社が破産手続開始の決定を受けた場合であっても、原則として、破産手続によらないで貸金債権と売掛金債権とを対当額で相殺することができる。
  2. A社が、相殺によって、その対当額について、B社のA社に対する売掛金債権の支払いを免れるためには、A社からB社に対する相殺の意思表示をしなければならず、A社がB社に相殺の意思表示をした場合、相殺の効力は、当該相殺の意思表示がなされた時点で生ずる。
  3. A社のB社に対する貸金債権の弁済期が到来している場合であっても、B社のA社に対する売掛金債権の弁済期が到来していないときは、A社は、両債権を対当額で相殺することができない。
  4. B社に対して金銭債権を有するC銀行が売掛金債権を差し押さえた場合、当該差押えの時期とA社がB社に対して有する貸金債権を取得した時期との先後を問わず、A社は、もはや貸金債権と売掛金債権とを相殺することができない。