問37貸付けの実務4択●●●○○
貸金業者であるA社は、Bに対して貸付けに係る契約に基づく貸金債権を有している。
この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- ①A社は、Bとの間の貸付けに係る契約を公正証書とし、Bに債務不履行があったときにはBが直ちに強制執行に服する旨の陳述を当該公正証書に記載した(以下、本問において当該公正証書を「執行証書」という)。A社がこの執行証書に基づき強制執行を申し立てるときは、執行文が付与されていることを要しない。
- ②Bが約定の期日に借入金債務を弁済しない場合、A社は、まず強制執行の対象とするBの財産につき仮差押えの申立てをした後でなければ、Bの財産につき強制執行を申し立てることはできない。
- ③Bが約定の期日に借入金債務を弁済しない場合において、A社がBの財産につき強制執行を申し立てるときは、A社は、Bが第三者に対して有する債権又はBが所有する不動産について強制執行を申し立てることはできるが、Bが所有する動産につき強制執行を申し立てることはできない。
- ④A社は、Bとの間の貸付けに係る契約について、Bが貸金業法第20条第2項に規定する特定公正証書の作成を公証人に嘱託することを代理人に委任することを証する書面(委任状)をBから取得してはならない。