問2法及び関係法令4択●●●○○
貸金業の登録に係る変更の届出に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- ①貸金業者が法人である場合において、その役員に変更があったときは、当該貸金業者は、当該変更の日から30日以内に、その旨を「その登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事」(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。
- ②貸金業者は、その商号、名称又は氏名を変更しようとする場合、あらかじめ、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
- ③貸金業者は、その営業所又は事務所の所在地を変更しようとする場合(貸金業法第7条各号に規定する登録換えに該当することとなる場合を除く。)、あらかじめ、その旨を登録行政庁に届け出なければならず、当該届出には新たな営業所又は事務所の所在地を証する書面又はその写しを添付しなければならない。
- ④貸金業者は、貸金業法第8条に規定する変更の届出において、貸金業法施行規則第7条に規定する変更届出書に虚偽の記載をして届出をした場合は刑事罰を科されることがあるが、その添付書類に虚偽の記載をして提出した場合は刑事罰を科されることはない。