問29貸付けの実務4択●●●○○
Aは、Bが所有する甲土地をBから2,000万円以下で購入する旨の代理権をCに授与した。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- ①民法上、Cが、Aの代理人として、Aのためにすることを示さないでBとの間で甲土地の売買契約を締結した場合、Bが、当該契約を締結するに際し、当該契約がAのためにされたものであることを知っていたときであっても、甲土地の売買契約はCのためにしたものとみなされる。
- ②Cは、Aから甲土地の購入について代理権を授与されている一方で、Bからも甲土地の売却について代理権を授与されていた。この場合において、Cが、A及びBの事前の許諾を得ることなく、A及びBの双方の代理人として、甲土地をAに3,000万円で売却する旨の契約を締結したときは、Cの本件行為は無権代理行為となる。
- ③Cは、Bとの間で甲土地の売買契約を締結するに当たり、Aの許諾を得ていなければ、たとえやむを得ない事由があっても、第三者であるDを本件売買契約の復代理人として選任し、Dに甲土地の売買契約を締結させることはできない。
- ④CがBと交渉をした結果、甲土地の価格はAが希望する価格以下とならなかったが、甲土地とは別にBが所有している乙土地はAの希望価格で購入できることが判明した。 そこでCは、Aの事前の同意を得ることなく、Bとの間で、Aの代理人として乙土地の売買契約を締結した。この場合、Bが、乙土地の売買契約を締結するに際し、Cに乙土地を購入する代理権がないことを知っていたとしても、乙土地の売買契約はAとBとの間に当然にその効力を生ずる。