KakomonAI
貸金主任者
26法及び関係法令4択●●●●○

貸金業法施行規則第1条の2の3第2項に規定する特定非営利金融法人(以下、本問において「特定非営利金融法人」という。)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

  1. 特定非営利金融法人とは、貸金業法施行規則第5条の3の2第2項に規定する非営利特例対象法人である貸金業者の貸金業の業務が貸金業法施行規則第5条の3の2第1項各号に掲げるすべての要件に該当して行われている場合において、貸金業法第24条の6の2(開始等の届出)の規定により当該貸金業者が特定貸付契約(特定非営利活動貸付け又は生活困窮者支援貸付けに係る契約をいう。)の締結を業として行う旨の決定をしたことを、その貸金業の登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出た貸金業者をいう。
  2. 特定非営利金融法人は、貸金業の業務を営むに当たり、年1割(10%)を超えない割合による利息の契約を締結し、又は当該割合による利息を受領し、もしくはその支払いを要求することができる。
  3. 特定非営利金融法人は、個人である顧客と特定貸付契約を締結しようとする場合には、当該顧客の収入又は収益その他の資力、信用、借入れの状況、返済計画その他の返済能力に関する事項の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用する必要はない。
  4. 特定非営利金融法人の行う貸付けが、貸金業法施行規則第1条の2の3第4項に規定する特定非営利活動貸付けに該当するためには、特定非営利活動(特定非営利活動促進法第2条第1項に規定する特定非営利活動をいう。)として行われる貸付けであって、当該貸付けに係る契約を締結するまでに、当該貸付けに係る契約の相手方となろうとする者に係る返済能力に関する事項の調査として、当該者が貸金業者に対して負担する債務(保証債務を除く。)の総額その他当該者(事業を営む者に限る。)の財務の状況を把握すること等の要件すべてに該当して行われることが必要である。