問31貸付けの実務4択●●●○○
民法に規定する貸金等根保証契約に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- ①貸金等根保証契約とは、一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約であり、当該保証契約により自然人又は法人が保証人となるものであって、主たる債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務が含まれるものをいう。
- ②貸金等根保証契約において、元本確定期日の定めがあるが民法第465条の3第1項の規定により当該元本確定期日の定めがその効力を生じない場合には、当該元本確定期日は、その貸金等根保証契約の締結の日から5年を経過する日となる。
- ③貸金等根保証契約において定められた元本確定期日より前の日に元本確定期日を変更する場合、当該変更は、書面又は電磁的記録でしなければ、その効力を生じない。
- ④貸金等根保証契約における債権者が、主たる債務者又は保証人の財産について、金銭の支払いを目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき、当該貸金等根保証契約における主たる債務の元本は、確定する。ただし、当該強制執行又は担保権の実行の手続の開始があったときに限る。