問13法及び関係法令個数●●●●○
指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した貸金業者(以下、本問において「加入貸金業者」という。)が行う当該指定信用情報機関への情報提供に係る貸金業法の規定に関する次のa〜dの記述のうち、その内容が適切なものの個数を①〜④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。
a加入貸金業者は、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結したときは、当該信用情報提供契約の締結前に締結した資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約(貸金業法施行規則第30条の12で定めるものを除く。)で当該信用情報提供契約を締結した時点において貸付けの残高があるものに係る契約年月日、貸付けの金額等の事項を、当該指定信用情報機関に提供しなければならない。
b加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方とする極度方式基本契約を締結したときは、遅滞なく、当該極度方式基本契約に係る個人信用情報を、信用情報提供契約を締結した指定信用情報機関に提供しなければならない。
c加入貸金業者は、貸金業法第41条の36第1項及び第2項に規定する同意(指定信用情報機関への信用情報の提供等に係る同意)を得た場合には、当該同意に関する記録を作成し、当該加入貸金業者が個人信用情報を指定信用情報機関に提供した日から10年間保存しなければならない。
d加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方とする貸付けに係る契約を締結し、当該貸付けに係る契約に係る個人信用情報を信用情報提供契約を締結した指定信用情報機関に提供した後、当該個人顧客の勤務先の商号又は名称に変更があった場合には、遅滞なく、その変更内容を当該指定信用情報機関に提供しなければならない。
- ①1個
- ②2個
- ③3個
- ④4個