KakomonAI
貸金主任者
26法及び関係法令4択●●●○○

貸金業者であるAは、個人顧客であるBから100万円を借り入れたい旨の要請を受けた。

Aは、業として、Bとの間で、貸付けに係る契約(以下、本問において「本件貸付契約」という。)を締結してBに100万円を貸し付けるか、Bと貸金業者であるCとの間の金銭の貸借の媒介をしようとしている。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、金利については2月29日を含まない年を前提とする。

  1. Aが、Bとの間で、本件貸付契約を締結し、当該契約において年10割9分5厘(109.5%)を超える割合による利息の契約をした場合、貸金業法上、本件貸付契約は無効となる。
  2. Aが、Bとの間で、Bによる債務の不履行について予定される賠償額として年2割2厘(20.2%)の割合による旨を約定して本件貸付契約を締結する行為は、出資法(注)上、刑事罰の対象となる。
  3. Aは、期間を1年とするBとCとの間の100万円の貸借の媒介をした場合、出資法上、Bから、当該貸借の媒介手数料として6万円を受領することができる。
  4. Aが、Bとの間で、1年分に満たない利息を元本に組み入れる旨を約定して本件貸付契約を締結した場合、元利金のうち当初の元本を超える金額は、出資法上、利息とみなされる。 (注) 出資法とは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律をいう。