問26法及び関係法令4択●●●○○
金利に対する法規制に関する次の①〜④の記述のうち、出資法(注)上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- ①金銭の貸借の媒介を行う者は、その媒介に係る貸借(貸借の期間が1年以上であるものとする。)の金額の100分の5に相当する金額を超える手数料の契約をし、又はこれを超える手数料を受領してはならない。
- ②金銭の貸付けを行う者が、業として利息付きの金銭の貸付けの契約を締結した後、保証を行う者により業として当該貸付けに係る保証料の契約がなされ、その後に当該貸付けの利息を増加する契約を締結する場合において、増加後の利息が年2割(20%)を超えない割合であれば、増加後の利息と保証料とを合算すると年2割(20%) を超える割合となるときであっても、当該貸付けの利息を増加する契約を締結する行為は刑事罰の対象とならない。
- ③出資法第5条(高金利の処罰)、同法第5条の2(高保証料の処罰)及び同法第5条の3(保証料がある場合の高金利の処罰)の規定の適用については、利息を天引きする方法による金銭の貸付けにあっては、その交付額を元本額として利息の計算をするものとされている。
- ④金銭の貸付けを行う者が、個人顧客との間で、業として、年2割5分(25%)の割合による利息付きの金銭の貸付けの契約を締結した場合、当該契約を締結する行為は刑事罰の対象となる。 (注) 出資法とは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律をいう。