KakomonAI
貸金主任者
4法及び関係法令4択●●●○○

貸金業法第10条(廃業等の届出)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

  1. 貸金業者である法人が合併により消滅した。この場合、当該合併により存続する法人を代表する役員は、その日から30日以内に、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出なければならない。
  2. 貸金業者である個人について破産手続開始の決定があった。この場合、当該個人は、その日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
  3. 貸金業者である法人がその貸金業を廃止した。この場合、当該法人を代表する役員がその旨を登録行政庁に届け出なければ、当該法人の貸金業の登録は、その効力を失わない。
  4. 貸金業者である個人が死亡した。この場合において、その相続人(唯一の相続人であるものとする。)は、被相続人の死亡後60日間(当該期間内に貸金業法第6条第1項の規定による登録の拒否の処分があったときは、その日までの間)は、引き続き貸金業を営むことができる。