問23法及び関係法令4択●●●●○
貸金業者Aが、個人顧客Bとの間で貸付けに係る契約を締結し金銭をBに貸し付け、Bに貸金業法第17条(契約締結時の書面の交付)第1項に規定する書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)を交付した後に、Bとの合意に基づき契約締結時の書面に記載した事項を変更した。この場合に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、金銭の貸付けに係る契約であって、極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。
- ①Aは、「債務者が負担すべき元本及び利息以外の金銭に関する事項」を変更した場合、Bの利益となる変更であるときは、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付する必要はない。
- ②Aは、「契約上、返済期日前の返済ができるか否か及び返済ができるときは、その内容」を変更した場合、Bの利益となる変更であるときは、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付する必要はない。
- ③Aは、「利息の計算の方法」を変更した場合、Bの利益となる変更であるときは、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付する必要はない。
- ④Aは、「返済の方法及び返済を受ける場所」を変更した場合、Bの利益となる変更であるときは、変更後の内容を記載した契約締結時の書面をBに再交付する必要はない。