問27法及び関係法令4択●●●●○
Aは貸金業者、BはAの顧客、Cは保証業者である。保証料の制限等に関する次の①〜
- ①AがCとの間でAとBとの間の営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務として保証契約を締結した場合におけるBがCに支払う保証料の契約は、その保証料が当該主たる債務の元本に係る法定上限額(注)から当該主たる債務について支払うべき利息の額を減じて得た金額を超えるときは、その超過部分について、無効となる。
- ②Aは、Bとの間で、元本を50万円とし期間を1年とする営業的金銭消費貸借契約を締結して50万円をBに貸し付け、BがAに支払う利息を変動利率をもって定めた。 Aは、当該契約について、Cとの間で、保証契約を締結し、当該保証契約においてAがBから支払を受けることができる利息の利率の上限(特約上限利率)を年1割5分(15%)とする定めをしたが、当該定めは、A及びCのいずれからもBに通知されなかった。この場合において、Cが、Bとの間で保証料の契約を締結し、Bから受け取ることができる保証料の上限は、15,000円である。
- ③AがCとの間でAとBとの間の営業的金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする保証契約を締結した場合において、Cは、Bから、当該保証契約に関し、保証料以外の金銭のうち、契約の締結の費用であって、公租公課の支払に充てられるべきものを受けた。当該金銭は、保証料とみなされない。
- ④Aは、Bとの間で、元本を30万円、利率を年1割4分(14%)、期間を1年、元利一括返済とする営業的金銭消費貸借契約を締結して30万円をBに貸し付け、当該契約について、Cとの間で、保証契約を締結した。また、Cは、Bとの間で、CがBから12,000円の保証料の支払を受ける旨の保証料の契約を締結した。この場合において、AとBとの合意により、当該営業的金銭消費貸借契約の利息を利率年1割6分(16%)に変更したときは、当該変更後の利息の約定は、年1割4分(14%)を超える部分に限り無効となる。 (注) 法定上限額とは、利息制限法第1条(利息の制限)及び第5条(元本額の特則) の規定の例により計算した金額をいう。 貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること