問48財務・会計4択●●●○○
会社計算規則に規定する貸借対照表等(注)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- ①貸借対照表等は、資産、負債及び純資産の各部に区分して表示しなければならない。連結会社が2以上の異なる種類の事業を営んでいる場合でも、連結貸借対照表の資産の部及び負債の部は、その営む事業の種類ごとに区分することはできない。
- ②資産の部は、流動資産、固定資産及び金融資産に区分しなければならない。
- ③固定資産に係る項目は、有形固定資産、無形固定資産及び繰延資産に区分しなければならない。
- ④株式会社の貸借対照表における純資産の部は、株主資本、評価・換算差額等及び新株予約権に区分しなければならない。 (注) 貸借対照表等とは、貸借対照表及び連結貸借対照表をいう。