問3法及び関係法令4択●●●○○
貸金業法第10条(廃業等の届出)に関する次の①〜④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- ①株式会社である貸金業者がその株主総会における解散決議により解散した場合、当該株式会社の貸金業の登録は、その清算人がその旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)に届け出た時に、その効力を失う。
- ②株式会社である貸金業者が合併により消滅した場合、合併による存続会社又は新設会社を代表する役員は、その日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
- ③個人である貸金業者について破産手続開始の決定があった場合、当該個人は、その日から30日以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
- ④個人である貸金業者が死亡した場合においては、相続人(相続人が1人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)は、被相続人の死亡後 60日間(当該期間内に貸金業法第6条第2項の規定による登録の拒否の処分があったときは、その日までの間)は、引き続き貸金業を営むことができる。