KakomonAI
貸金主任者
16法及び関係法令4択●●●●○

Aは貸金業者、BはAの顧客、Cは保証業者である。保証料の制限等に関する次の①〜

  1. Aは、Bとの間で、元本額100万円、利率年2割3分(13%)とする営業的金銭消費貸借契約を締結して100万円をBに貸し付け、当該契約について、Cとの間で、保証契約を締結した。この場合において、CがBとの間で締結する保証料の契約は、その保証料が20,000円を超えるときは、その契約の全部が無効となる。
  2. Aは、Bとの間で、元本額50万円、利率年2割4分(14%)とする営業的金銭消費貸借契約を締結して50 万円をBに貸し付け、当該契約について、Cとの間で、保証契約を締結した。その後、Cは、Bとの間で、CがBから15,000円の保証料の支払を受ける旨の保証料の契約を締結した。この場合において、AとBとの合意により、当該営業的金銭消費貸借契約の利息を利率年2割6分(16%)に変更したときは、当該変更後の利息の約定は、年2割5分(15%)を超える部分に限り無効となる。
  3. Aは、Bとの間で、元本額80万円とする営業的金銭消費貸借契約を締結して80万円をBに貸し付け、BがAに支払う利息を変動利率をもって定めた。Aは、当該契約について、Cとの間で、保証契約を締結し、当該保証契約においてAがBから支払を受けることができる利息の利率の上限を年2割6分(16%)とする定めをし、当該定めをBに通知した。この場合、Cは、Bとの間で保証料の契約を締結し、Bから、24,000円の範囲内で保証料の支払を受けることができる。
  4. Aは、Bとの間で、元本額20万円、利率年2割1分(12%)とする営業的金銭消費貸借契約を締結して 20万円をBに貸し付け、当該契約について、Cとの間で、保証契約を締結した。その後、Cは、Bとの間で、CがBから20,000円の保証料の支払を受ける旨の保証料の契約を締結した。この場合、A及びCは、出資法上、刑事罰の対象となる。 (注) 出資法とは、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律をいう。