問27法及び関係法令4択●●●○○
みなし利息に関する次の①〜④の記述のうち、利息制限法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- ①Aは、Bとの間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、Bが金銭の受領又は弁済のために利用する現金自動支払機その他の機械の利用料として、10,000円の弁済を受ける際に110円(消費税額等相当額を含む。)をBから受領した。この場合、当該利用料は、利息とみなされない。
- ②Aは、Bとの間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、金銭の貸付け及び弁済に用いるためBに交付したカードのBの要請に基づく再発行の手数料(消費税額等相当額を含む。)をBから受領した。この場合、当該手数料は、利息とみなされない。
- ③Aは、Bとの間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、貸金業法第17条第2項に規定する契約締結時の書面をBに交付した後、各回の返済期日及び返済金額の変更を行ったため、変更後の契約締結時の書面を作成しBに再交付した費用(消費税額等相当額を含む。)をBから受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされる。
- ④Aは、Bとの間で締結した営業的金銭消費貸借契約において、口座振替の方法による弁済につき、Bが弁済期に弁済できなかったため、Bの要請を受けて行った再度の口座振替手続に要した費用(消費税額等相当額を含む。)をBから受領した。この場合、当該費用は、利息とみなされる。 貸付け及び貸付けに付随する取引に関する法令及び実務に関すること