問21法及び関係法令4択●●●○○
貸金業者であるAは、個人顧客であるBとの間で極度方式基本契約を締結し、貸金業法第17条(契約締結時の書面の交付)第2項に規定する書面(以下、本問において「基本契約に係る書面」という。)を交付した。この場合に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- ①Aは、Bとの間の合意に基づき、極度額を引き下げた場合、変更後の内容を記載した基本契約に係る書面をBに再交付する必要はない。
- ②Aは、Bとの間の合意に基づき、極度額を引き下げた後、元の額を上回らない額まで引き上げた場合、変更後の内容を記載した基本契約に係る書面をBに再交付しなければならない。
- ③Aは、Bとの間の合意に基づき、貸付けの利率を引き下げた場合、変更後の内容を記載した基本契約に係る書面をBに再交付する必要はない。
- ④Aは、Bとの間の合意に基づき、返済の方法及び返済を受ける場所を変更した場合、当該変更がBの利益となる変更であるか否かを問わず、変更後の内容を記載した基本契約に係る書面をBに再交付しなければならない。