問32貸付けの実務4択●●●○○
AのBに対する金銭債権を「甲債権」とし、BのAに対する金銭債権を「乙債権」とする。この場合に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- ①甲債権の弁済期が11月 1 日であり、乙債権の弁済期が同年10月15日である場合、Aは、同年10月15日の時点で、甲債権と乙債権とを相殺することができる。
- ②Aは、甲債権と乙債権とを相殺するにあたり、相殺の意思表示に条件又は期限を付することができる。
- ③甲債権と乙債権とが相殺に適するようになった後に、甲債権が時効によって消滅した場合であっても、Aは、甲債権と乙債権とを相殺することができる。
- ④甲債権が他人から譲り受けた債権である場合において、その譲受けの時期が、乙債権に係る債権差押命令がAに送達された後であっても、甲債権が当該差押え前の原因に基づき発生したものであるときは、Aは、甲債権と乙債権との相殺をもって乙債権の差押債権者に対抗することができる。