問3法及び関係法令4択●●●○○
貸金業者であるAの登録行政庁(注)への届出に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- ①Aは、営業所の所在地を変更した場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
- ②Aは、その業務の種類を変更し新たに極度方式貸付けを行おうとする場合、あらかじめその旨を登録行政庁に届け出なければならない。
- ③Aは、貸金業を廃止した場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
- ④Aは、その役員に貸金業の業務に関し法令に違反する行為があったことを知った場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。 (注) 登録行政庁とは、貸金業者が貸金業の登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事をいう。