問8資金需要者保護4択●●●○○
株式会社である貸金業者Aが行う個人顧客Bについての貸金業法第13条に規定する返済能力の調査に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- ①Aは、Bとの間で、他の貸金業者を債権者とする金銭の貸借の媒介に係る契約を締結しようとする場合、Bの返済能力の調査を行うに際し、指定信用情報機関が保有する信用情報を使用しなければならない。
- ②Aは、Bが貸金業者から全く借入れをしていない場合において、Bとの間で、初めて、元本を50万円とする貸付けに係る契約を締結しようとするときは、Bの返済能力の調査を行うに際し、Bから、Bの源泉徴収票その他のBの収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるもの(以下、本問において「資力を明らかにする書面等」という。)の提出又は提供を受けなければならない。
- ③Aは、Bとの間で、初めて、貸付けに係る契約を締結するに当たり、Bの返済能力の調査を行うに際し、Bの資力を明らかにする書面等の提出又は提供を受けなければならない場合において、Bが、契約締結の前に転職により勤務先を変更していたため、変更後の勤務先では 1か月分の給与の支払しか受けていなかったときは、Bから、当該変更後の勤務先で発行された1か月分の給与の支払明細書の写しのみの提出又は提供を受ければ足りる。
- ④Aは、Bとの間で、貸付けに係る契約(極度方式基本契約及び極度方式貸付けに係る契約ではないものとする。)を締結した場合、返済能力の調査に関する記録を当該貸付けに係る契約に定められた最終の返済期日(当該貸付けに係る契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときは、当該債権の消滅した日)までの間保存しなければならない。