問15資金需要者保護組合せ●●●○○
指定信用情報機関への信用情報の提供等に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸金業者は、非営利特例対象法人及び特定非営利金融法人ではないものとする。
a加入貸金業者(注1)は、資金需要者である個人の顧客を相手方として、極度方式基本契約に基づく極度方式貸付けに係る契約を締結したときは、遅滞なく、当該契約に係る個人信用情報を加入指定信用情報機関(注2)に提供しなければならない。
b加入貸金業者は、資金需要者である個人の顧客を相手方として、住宅資金貸付契約を締結したときは、当該契約に係る個人信用情報を加入指定信用情報機関に提供する必要はない。
c加入貸金業者が加入指定信用情報機関に提供する個人信用情報には、勤務先の商号又は名称が含まれる。
d加入貸金業者が加入指定信用情報機関に提供する個人信用情報には、国民健康保険証で本人確認(犯罪による収益の移転防止に関する法律第4条第1項第1号に規定する本人特定事項の確認をいう。)を行った場合におけるその保険証の記号番号が含まれる。
(注1) 加入貸金業者とは、指定信用情報機関と信用情報提供契約を締結した相手方である貸金業者をいう。
(注2) 加入指定信用情報機関とは、加入貸金業者と信用情報提供契約を締結した指定信用情報機関をいう。
- ①ab
- ②ac
- ③bd
- ④cd