問16資金需要者保護個数●●●●○
AとBとの間の複数の営業的金銭消費貸借契約(以下、本問において、「第一契約」、「第二契約」又は「第三契約」という。)に関する次のa~dの記述のうち、利息制限法上、その内容が適切なものの個数を①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
aAは、元本を95万円及び利息を利率年1割8分(18%)とする第一契約を締結し95万円をBに貸し付けた後、その1か月後に第一契約に基づく債務がまったく弁済されていない時点において元本を9万円及び利息を利率年2割(20%)とする第二契約を締結し9万円をBに貸し付けた。この場合、第一契約及び第二契約における利息の約定は、年1割5分(15%)を超過する部分に限り無効となる。
bAは、元本を30万円及び利息を利率年1割8分(18%)とする第一契約を締結し30万円をBに貸し付けた後、第一契約に基づく債務の残高が9万円である時点において、元本を5万円及び利息を利率年2割(20%)とする第二契約を締結し5万円をBに貸し付けた。この場合、第二契約における利息の約定は、年1割8分(18%)
を超過する部分に限り無効となる。
cAは、元本を50万円及び利息を利率年1割8分(18%)とする第一契約を締結し50万円をBに貸し付けた後、第一契約に基づく債務の残高が5万円である時点において、元本を3万円及び利息を利率年2割(20%)とする第二契約を締結し3万円をBに貸し付けた。この場合、第二契約における利息の約定は、年1割8分(18%)
を超過する部分に限り無効となる。
dAは、元本を50万円及び利息を利率年1割6分(16%)とする第一契約を締結し50万円をBに貸し付けた後、第一契約に基づく債務の残高が45万円である時点において、元本を5万円及び利息を利率年1割8分(18%)とする第二契約を締結し5万円をBに貸し付けると同時に、元本を50万円及び利息を利率年1割6分(16%)
とする第三契約を締結し50万円をBに貸し付けた。この場合、第二契約及び第三契約のいずれの利息の約定も、年1割5分(15%)を超過する部分に限り無効となる。
- ①1個
- ②2個
- ③3個
- ④4個