KakomonAI
貸金主任者
7法及び関係法令4択●●●○○

貸金業者Aが、個人顧客Bとの間で極度方式基本契約(以下、本問において「本件基本契約」という。)を締結している場合において、貸金業法第13条の3第2項に基づく、3か月以内の期間(以下、本問において「所定の期間」という。)ごとに、指定信用情報機関が保有する当該個人顧客に係る信用情報を使用して、本件基本契約が基準額超過極度方式基本契約に該当するかどうかの調査(以下、本問において「本件調査」という。)を行う場合等に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、Aは、Bとの間で本件基本契約以外の極度方式基本契約を締結していないものとする。

  1. Aは、本件調査をしなければならない場合において、Bに係る極度方式個人顧客合算額が80万円であったときは、本件調査を行うに際し、Bから源泉徴収票その他のBの収入又は収益その他の資力を明らかにする事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録として内閣府令で定めるものの提出又は提供を受けなければならない。
  2. Aは、所定の期間の末日における本件基本契約に基づく極度方式貸付けの残高が10万円であるときは、本件調査をする必要がない。
  3. Aは、Bに対し、利息の支払の遅延を理由に本件基本契約に基づく新たな極度方式貸付けを停止する措置を講じている。この場合、Aは、所定の期間の末日における本件基本契約に基づく極度方式貸付けの残高が20万円であるときは、本件調査をしなければならない。
  4. Aは、本件調査をしたところ、本件基本契約は、基準額超過極度方式基本契約に該当すると認められた。この場合、Aは、本件基本契約に基づく新たな極度方式貸付けの停止又は本件基本契約の解除のいずれかの措置を講じなければならない。