問3法及び関係法令組合せ●●●○○
貸金業法第8条(変更の届出)に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
a貸金業者は、その貸金業を営む営業所又は事務所(以下、本問において「営業所等」という。)の所在地を変更しようとする場合、あらかじめ、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事(以下、本問において「登録行政庁」という。)
に届け出なければならない。
b貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をする際に表示等をする営業所等のホームページアドレスを変更した場合、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
c貸金業者は、その業務の種類及び方法を変更しようとする場合、あらかじめ、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
d貸金業者は、貸金業の他に事業を行っている場合において、その事業の種類を変更したときは、その日から2週間以内に、その旨を登録行政庁に届け出なければならない。
- ①ab
- ②ad
- ③bc
- ④cd