問12法及び関係法令4択●●●○○
貸金業法第17条第1項各号に掲げる事項を記載した書面(以下、本問において「契約締結時の書面」という。)の交付に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、金銭の貸付けに係る契約であって、極度方式基本契約、極度方式貸付けに係る契約、手形の割引の契約及び売渡担保の契約ではないものとする。
- ①契約締結時の書面に記載された事項のうち、貸金業者の商号、名称又は氏名及び住所に変更が生じた場合、当該貸金業者は、変更後の内容を記載した契約締結時の書面を貸付けに係る契約の相手方に交付しなければならない。
- ②契約締結時の書面に記載された事項のうち、貸付けの利率が引き下げられた場合、貸金業者は、変更後の内容を記載した契約締結時の書面を貸付けに係る契約の相手方に交付しなければならない。
- ③貸金業者が貸付けに係る契約について保証契約を締結している場合において、契約締結時の書面に記載された事項のうち、貸付けに係る契約の各回の返済期日及び返済金額に変更が生じた場合、当該貸金業者は、変更後の内容を記載した契約締結時の書面を、当該貸付けに係る契約の相手方だけでなく、当該保証契約の保証人にも交付しなければならない。
- ④契約締結時の書面に記載された事項のうち、重要なものとして内閣府令で定めるものに変更が生じた場合において、貸金業者が貸付けに係る契約の相手方に交付する変更後の内容を記載した契約締結時の書面には、当該変更が生じた事項のみを記載すれば足りる。