KakomonAI
貸金主任者
25法及び関係法令4択●●●○○

貸金業法第24条(債権譲渡等の規制)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

  1. 貸金業者は、貸付けに係る契約に基づく債権を他人に譲渡するに当たっては、譲受人が貸金業者である場合を除き、譲受人に対し、当該債権が貸金業者の貸付けに係る契約に基づいて発生したことその他内閣府令で定める事項及び譲受人が当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権に関してする行為について貸金業法第24条第1項に規定する条項の適用がある旨を、内閣府令で定める方法により、通知しなければならない。
  2. 貸金業者の貸付けに係る契約に基づく債権を譲り受けた者は、内閣府令で定めるところにより、その営業所又は事務所ごと(営業所又は事務所を有しない者にあっては、住所地又は居所地)に、その業務に関する帳簿を備え、当該債権の債務者ごとに当該債権に係る貸付けの契約について当該債権の譲受年月日及び当該貸付けの契約の契約年月日、当該債権の額及び貸付けの金額、受領金額その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
  3. 貸金業者向けの総合的な監督指針(以下、本問において「監督指針」という。)によれば、監督当局は、貸金業者の監督に当たっては、貸金業者の貸付債権の譲渡については、債権譲受人との債権譲渡契約において、債務者等からの問い合わせや取引履歴の開示請求などがある場合を想定し、債権譲受人との明確な責任分担のもとに債務者等に適切に対応するための規定が置かれているか、また、債権譲受人が債務者等に対し貸金業法第24条第2項に基づく債権譲渡通知を遅滞なく送付することや法令を遵守した債権管理及び回収を行うこと等、債務者等の保護の確保に努めるための規定が置かれているかに留意するものとされている。
  4. 監督指針によれば、監督当局は、貸金業者の監督に当たっては、貸金業者が、貸付債権について委託又は譲渡を受けて、管理又は回収を業として行う場合には、弁護士法等の規定に抵触しないか確認を行っているかに留意するものとされている。