KakomonAI
貸金主任者
26法及び関係法令4択●●●●○

Aは、Bとの間で元本を30万円とし利息を年1割8分(18%)とする営業的金銭消費貸借契約(以下、本問において「第一契約」という。)を初めて締結し金銭を貸し付けた。その後、Aは、Bとの間で新たに営業的金銭消費貸借契約(以下、本問においてそれぞれ「第二契約」、「第三契約」という。)を締結しようとしている。この場合に関する次の①~④の記述のうち、利息制限法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

  1. 第一契約に基づく債務の残存元本額が15万円である時点において、AとBとの間で元本を90万円とし利息を年1割8分(18%)として第二契約を締結した場合、第一契約及び第二契約における利息の約定のうち年1割5分(15 %)を超過する部分に限り無効となる。
  2. 第一契約に基づく債務の残存元本額が20万円である時点において、AとBとの間で元本を8万円とし利息を年2割(20 %)として第二契約を締結した場合、第二契約における利息の約定のうち年1割8分(18%)を超過する部分に限り無効となる。
  3. 第一契約に基づく債務の残存元本額が5万円である時点において、AとBとの間で元本を60万円とし利息を年1割8分(18%)として第二契約を締結すると同時に、元本を40万円とし利息を年1割8分(18%)として第三契約を締結した場合、第二契約及び第三契約における利息の約定のうち年1割5分(15 %)を超過する部分に限り無効となる。
  4. 第一契約に基づく債務の残存元本額が10万円である時点において、AとBとの間で元本を80万円とし利息を年 1 割 8 分(18%)として第二契約を締結すると同時に、元本を9万円とし利息を年2割(20 %)として第三契約を締結した場合、第三契約における利息の約定のうち年1割8分(18%)を超過する部分に限り無効となる。