KakomonAI
貸金主任者
31貸付けの実務4択●●●○○

Aは、Bとの間で金銭消費貸借契約(以下、本問において「本件契約」という。)を締結しBに金銭を貸し付けた。本件契約では、元本10万円、利息年1割5分(15%)、元利一括返済方式とする旨の約定がなされており、遅延損害金に関する定めは存在しない。Bは、本件契約で定める返済期限が経過したにもかかわらず、借入金をAに返済していない。この場合に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

  1. Aは、Bに対し、返済期限の翌日から借入金が完済されるまで、借入金の残額に約定利率年1割5分(15%)の割合を乗じた額の遅延損害金を請求することができる。
  2. Aは、Bに対し、返済期限の翌日から借入金が完済されるまで、借入金の残額に約定利率年1割5分(15%)と法定利率年3分(3%)を合計した年1割8分(18%) の割合を乗じた額の遅延損害金を請求することができる。
  3. Aは、Bに対し、返済期限の翌日から借入金が完済されるまで、借入金の残額に法定利率年3分(3%)の割合を乗じた額の遅延損害金しか請求することができない。
  4. Aは、Bが借入金の返済を遅延したことにより被った損害を証明しなければ、Bに対し、当該証明した額の遅延損害金を請求することができない。