KakomonAI
貸金主任者
36貸付けの実務4択●●●○○

犯罪による収益の移転防止に関する法律についての次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

  1. 貸金業者が取引時確認をすることが求められる特定取引には、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。)を内容とする契約の締結のほか、金銭の貸付けを内容とする契約に係る保証契約が含まれる。
  2. 貸金業者が、顧客等について取引時確認を行う場合において、会社の代表者が当該会社のために当該貸金業者との間で特定取引等を行うときは、当該貸金業者は、当該会社の当該取引時確認を行えば足り、当該代表者の本人特定事項の確認を行う必要はない。
  3. 貸金業者は、取引時確認を行った場合には、直ちに、主務省令で定める方法により、当該取引時確認に係る事項、当該取引時確認のためにとった措置その他の主務省令で定める事項に関する記録を作成し、当該記録を作成した日から7年間保存しなければならない。
  4. 貸金業者は、取引時確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置を的確に行うため、特定事業者作成書面等(注)を作成し、必要に応じて、見直しを行い、必要な変更を加えるように努めなければならない。 (注) 特定事業者作成書面等とは、特定事業者自らが行う取引について調査し、及び分析し、並びに当該取引による犯罪による収益の移転の危険性の程度その他の当該調査及び分析の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をいう。