問39貸付けの実務4択●●●○○
Aは、Bとの間で、11月1日に、借入金の返済期限を翌年11月1日と定めて金銭消費貸借契約(以下、本問において「本件契約」という。)を締結しBに金銭を貸し付けた。本件契約では、契約締結日の翌月以降毎月1日に発生済みの利息を支払う約定がなされている。この場合に関する次の①~④の記述のうち、民法上、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- ①Aは、本件契約に基づきBがAに対して負担する一切の債務を被担保債権として、Bとの間で、Bが所有する甲建物に抵当権の設定を受けた。この場合において、Bが甲建物を滅失させたときは、Bは、返済期限到来前であっても、借入金の返済について期限の利益を主張することができない。
- ②Bは、返済期限が到来する前に、破産手続開始の決定を受けた。この場合、Bは、返済期限到来前であっても、借入金の返済について期限の利益を主張することができない。
- ③Bは、毎月の利息の支払を1回遅滞した。この場合、Bは、返済期限到来前であっても、借入金の返済について期限の利益を主張することができない。
- ④Bは、返済期限到来前であっても、期限の利益を放棄し、借入金及び利息をAに弁済することができる。