問42貸付けの実務4択●●●○○
民事執行法に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- ①強制執行は、原則として、執行文の付された債務名義の正本に基づいて実施される。ただし、少額訴訟における確定判決又は仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決もしくは支払督促により、これに表示された当事者に対し、又はその者のためにする強制執行は、その正本に基づいて実施される。
- ②金銭の支払又は船舶もしくは動産の引渡しを目的とする債権(動産執行の目的となる有価証券が発行されている債権を除く。以下、本問において「債権」という。)に対する強制執行(民事執行法第167条の2第2項に規定する少額訴訟債権執行を除く。以下、本問において「債権執行」という。)は、執行裁判所の差押命令により開始される。
- ③債権執行における差押命令は、債務者及び第三債務者に送達され、その効力は、差押命令が債務者に送達された時に生じる。
- ④給与に係る債権については、その支払期に受けるべき給付の4分の3に相当する部分(その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分)は、差し押さえてはならない。 資金需要者等の保護に関すること