問6法及び関係法令4択●●●○○
貸金業務取扱主任者制度に関する次のa~dの記述のうち、その内容が適切なものの組み合わせを①~④の中から1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における営業所等は、自動契約受付機もしくは現金自動設備のみにより貸付けに関する業務を行う営業所等又は代理店(当該代理店が貸金業者である場合に限る。)ではないものとする。
a貸金業者は、営業所等ごとに、営業所等において貸金業の業務に従事する者の数に対する貸金業務取扱主任者の数の割合が50分の1以上となる数の貸金業務取扱主任者を置かなければならない。
b貸金業者が営業所等に貸金業務取扱主任者を置くときは、当該貸金業務取扱主任者は、当該営業所等において常時勤務する者でなければならず、かつ、他の営業所等の貸金業務取扱主任者として貸金業者登録簿に登録されている者であって貸金業法第8条(変更の届出)第1項の規定による届出がないものであってはならない。
c貸金業者が貸付けに係る契約(極度方式基本契約を除く。)を締結した場合にその相手方に交付すべき貸金業法第17条第1項に規定する契約締結時の書面には、その営業所等に置かれる貸金業務取扱主任者の氏名及び登録番号を記載しなければならない。
d貸金業者は、予見し難い事由により、営業所等における貸金業務取扱主任者の数が貸金業法第12条の3(貸金業務取扱主任者の設置)第1項の内閣府令で定める数を下回るに至ったときは、30日以内に、同項の規定に適合させるために必要な措置をとらなければならない。
- ①ab
- ②ad
- ③bc
- ④cd