KakomonAI
貸金主任者
8法及び関係法令4択●●●○○

Aは株式会社である貸金業者であり、Bは個人である顧客等である。貸金業法施行規則第10 条の17(資力を明らかにする事項を記載した書面等)第 1 項に規定する書面等(以下、本問において「年収証明書」という。)の提出又は提供等に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。なお、本問における貸付けに係る契約は、貸金業法施行規則第10条の16(指定信用情報機関が保有する信用情報の使用義務の例外)に規定する貸付けの契約ではないものとする。

  1. Aは、Bとの間で、貸付けの金額が100万円の貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとする場合、Bから年収証明書の提出又は提供を受けなければならない。
  2. Aは、Bとの間で、貸付けの金額が100万円の貸付けに係る契約を締結しようとする場合において、その1年前にBとの間で貸付けの金額が80万円の貸付けに係る契約を締結するに当たりBから年収証明書として源泉徴収票の提出を受けていたときには、改めて、Bから年収証明書の提出又は提供を受ける必要はない。
  3. Aは、Bとの間で、貸付けに係る契約を締結するにあたり、Bから年収証明書として給与の支払明細書の提出又は提供を受ける場合には、当該給与の支払明細書に記載されている地方税額を基に合理的に算出する方法により直近の年間の給与の金額を算出するときを除き、直近2か月分以上のものの提出又は提供を受けなければならない。
  4. Bから提出又は提供を受ける年収証明書は、所得税法、地方税法等の法令を根拠として交付されたものに限られ、根拠法令なく、行政サービスの一環として、地方公共団体が交付する所得・課税証明書は年収証明書に該当しない。