KakomonAI
貸金主任者
13法及び関係法令4択●●●○○

貸金業法第24条(債権譲渡等の規制)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切なものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。

  1. 貸金業者Aは、貸付けに係る契約に基づく債権を貸金業者であるBに譲渡する場合には、Bに対し、当該債権が貸付けに係る契約に基づいて発生したことその他内閣府令で定める事項及び譲受人が当該債権に係る貸付けの契約に基づく債権に関してする行為について貸金業法第24条第1項所定の規定の適用がある旨を通知する必要はない。
  2. 貸金業者Aは、貸付けに係る契約に基づく債権をBに譲渡した場合には、債務者Cに対し、当該債権について貸金業法第17条(契約締結時の書面の交付)第1項に規定する書面を交付しなければならない。
  3. 貸金業者Aは、貸付けに係る契約に基づく債権をBに譲渡した後にBが当該債権をさらに暴力団員Cに譲渡した場合において、Bへの当該債権の譲渡に当たり、Cが当該債権を譲り受けることを知っていたときのみならず、知り得たときも、貸金業法に基づく行政処分の対象となる。
  4. 個人である貸金業者Aは、貸付けに係る契約に基づく債権をAの親族であるBに譲渡した場合において、Bが当該債権の取立てをするに当たり、貸金業法第21条(取立て行為の規制)第1項に違反したときは、Bが当該違反行為を行わないようにAが相当の注意を払っていたか否かにかかわらず、貸金業法に基づく行政処分の対象となる。