問20法及び関係法令4択●●●●○
貸金業法第13条の2(過剰貸付け等の禁止)第2項に規定する個人顧客の利益の保護に支障を生ずることがない契約として貸金業法施行規則第10条の23で定めるもの(以下、本問において「例外契約」という。)に関する次の①~④の記述のうち、その内容が適切でないものを1つだけ選び、解答欄にその番号をマークしなさい。
- ①貸金業者が事業を営む個人顧客との間で貸付けに係る契約を締結する場合において、当該契約が例外契約に該当するための要件の1つとして、当該契約に関し、実地調査、当該個人顧客の直近の確定申告書の確認その他の方法により当該事業の実態が確認されていることが必要である。
- ②貸金業者が事業を営む個人顧客との間で貸付けに係る契約を締結する場合において、当該契約に係る貸付けの金額が100万円以下であるときは、当該契約が例外契約に該当するための要件の1つとして、当該契約に関し、当該個人顧客の営む事業の状況、収支の状況及び資金繰りの状況に照らし、当該個人顧客の返済能力を超えない貸付けに係る契約であると認められることが必要である。
- ③預金保険法第2条第1項に規定する金融機関からの貸付け(以下、本問において「正規貸付け」という。)が行われるまでのつなぎとして行う貸付けに係る契約であって、正規貸付けが行われることが確実であると認められ、かつ、返済期間が3か月を超えないものは、例外契約に該当する。
- ④例外契約に係る貸付けの残高は、貸金業法第13条(返済能力の調査)第3項第2号の規定に基づき算出される個人顧客合算額に算入される。